保険の基礎知識

傷害保険とは?

日常生活の中で、予想外のアクシデントよってケガをしてしまったことはありませんか?日常生活の中で、突然のケガは心配ですよね。また自分自身だけでなく、お子様やパートナー、そしてご両親などご家族のことも心配です。

もし、そんな予想外のケガをしてしまったら、気になるのが治療費や通院費などです。

ここでは、そんな万一のケガなどの際に経済的に補償してくれる「傷害保険」について、基本的なことから、詳しいところまで紹介していきます。

傷害保険とは?

傷害保険とは、ご自身やご家族の予想外の「ケガ」に備えるための保険です。

内容によって異なりますが、自宅内での思わぬケガや、仕事や通勤中のアクシデントによるケガ、スポーツや交通事故、旅行中のケガまで幅広く補償されます。

傷害保険の対象となるものは、すべて「ケガ」によるものですので、「病気」によるものはこの傷害保険の対象になりません。

傷害保険で支払われる保険金

傷害保険で支払われる保険金には、ケガによる通院・入院・手術の保険金、そしてケガによる死亡や後遺障害の保険金などがあります。

多くの傷害保険では、「1日の通院につき◯◯円」のように、あらかじめ保険金の額が決められています。
中には、病院の窓口などで支払った実費が補償される傷害保険もあります。

傷害保険では、ケガしがちなお子様をはじめ、入院をしなくても1回の通院から保険金が支払われるため、スポーツや、アウトドアなど日頃よりケガのリスクが高い方の備えとしてもおすすめの保険です。

補償対象の注意点

傷害保険の対象になるケガには、次の3つの条件があります。

  • 「急激な事故」によるケガ
  • 「偶然な事故」によるケガ
  • 「外来的な事故」によるケガ

傷害保険では、この3つすべてに当てはまるケガが、傷害保険の対象になります。

「急激な事故」とは

「急激な事故」とは、突発的に起きた事故という意味です。

例えば、物につまずいて転倒したことによるケガは「急激な事故」によるケガになります。
これに対して、しもやけや靴ずれのように、長期的に少しずつ発生したケガは、傷害保険の対象になりません。

「偶然な事故」とは

「偶然な事故」とは、予想できない事故という意味です。

例えば、雨の日に滑って骨折をしてしまったなどの場合は対象となりますが、他方で足の骨折治療中にも関わらず、ボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予想できる場合のケガは、偶然な事故にはなりません。

「外来的な事故」とは

「外来的な事故」は、言葉からは想像しづらいですが、簡単にいうと「体の外で起きた事故」のことです。

病気や運動中の心臓発作のように、体内で起こったことは、傷害保険の対象になりません。

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